メニュー

入会のご案内

当協会の事業の推進にご賛同される企業・団体のご入会をお待ちします。
会員の特典
  • 会報、刊行物等の配布
  • 各種講習会、講演会等の参加案内
  • 能力開発に関する情報提供
  • 各種表彰の推薦及び表彰
  • 技能検定試験に関する情報・資料の提供

岐阜県職業能力開発協会会費規程

第1条
この規程は、岐阜県職業能力開発協会定款第10条の規定に基づき会員が納付すべき会費についてその細目を定めるものとする。

第2条
会費は1会計年度を1期とし、その額は次の会費基準によるものとする。ただし、特別の事情があるときは会長が理事会の議決を経て別に定めることができる。

会費基準額

  1. 経済団体会員は、15,000円以上とする。
  2. 職種団体会員及び会社会員は次のとおりとし、その積算方法はそれぞれの数値により算出した額のいずれか低い額とする。
    職種団体会員
    連合会組織の会員数
    単位組合
    (支部)数
    会社(企業)
    会員数
    会費額
    19人以下 19人以下 12,000円
    20人~49人 20人~49人 15,000円
    50人以上 50人以上 18,000円
    協同組合的組織の会員数
    単位組合
    (支部)数
    会社(企業)
    会員数
    会費額
    19人以下 199人以下 12,000円
    20人~49人 200人~499人 15,000円
    50人以上 500人以上 18,000円
    会社会員等
    従業員数 会費額
    19人以下 8,000円
    20人~99人 12,000円
    100人~499人 15,000円
    500人~999人 18,000円
    1000人以上 22,000円
  3. 認定職業訓練を行う事業主等の会費は、次表の額とする。
    普通職業訓練の普通課程実施団体
    徴収区分 単位 会費額
    平等割 1会員 40,000円
    訓練生割 1人 200円
    上記以外の認定職業訓練実施事業主等
    徴収区分 単位 会費額
    平等割 1会員 20,000円

第3条
会費は、毎年5月末日までに納付するものとする。ただし、年度途中に入会する場合は、理事会で承認を得たのちに納付するものとする。

第4条
年度の中途において退会したときは、既に納付した会費は返還しないものとする。

各届の様式

入会申込書   変更届   脱退届